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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第二十条 (業務)

平成二十二年法律第三十八号法律
(業務)

第二十条

需要開拓支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. リース保険契約の引受けを行うこと。
  2. エネルギー環境適合製品に関する情報の提供を行うこと。
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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