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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第二十四条 (区分経理)

平成二十二年法律第三十八号法律
(区分経理)

第二十四条

需要開拓支援法人は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

  1. 第二十条第一号の業務及びこれに附帯する業務
  2. 前号に掲げる業務以外の業務

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