(区分経理) 第二十四条 需要開拓支援法人は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。一第二十条第一号の業務及びこれに附帯する業務二前号に掲げる業務以外の業務 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗