(区分経理の方法) 第九条 需要開拓支援法人は、法第二十四条第一号及び第二号に掲げる業務に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗