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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令 第十条 (責任準備金の積立て)

平成二十二年経済産業省令第四十八号府省令
(責任準備金の積立て)

第十条

需要開拓支援法人は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を責任準備金として積み立てなければならない。

  1. 普通責任準備金収入保険料を基礎として、未経過期間(リース保険契約に定めた保険期間のうち、事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額。
  2. 異常危険準備金リース保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額。

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