(帳簿の備付け等)
第十一条
法第二十六条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第二十条第一号のリース保険契約について、次に掲げる事項
- イリース保険契約の申込みを受けた年月日
- ロリース保険契約を締結した年月日
- ハ保険証券の番号
- ニリース業者の氏名又は名称及び連絡先
- ホ保険料等の額
- ヘリース保険契約に基づく損害のてん補の内容及び保険金の額
- トリース保険契約の期間
- イ
- 二法第二十条第一号のリース保険契約に基づく保険金の支払について、次に掲げる事項
- イ保険金の支払に係る保険契約の保険証券の番号
- ロ保険金の支払の原因となった事故発生の年月日
- ハ保険金の支払の原因となった事故の内容
- ニ保険金を支払った年月日及びその額
- イ
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ需要開拓支援法人において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3需要開拓支援法人は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第十六条第一号において同じ。)を、需要開拓支援業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。