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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第二十六条 (帳簿の備付け等)

平成二十二年法律第三十八号法律
(帳簿の備付け等)

第二十六条

需要開拓支援法人は、経済産業省令で定めるところにより、需要開拓支援業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

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