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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第二十五条 (責任準備金)

平成二十二年法律第三十八号法律
(責任準備金)

第二十五条

需要開拓支援法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を積み立てなければならない。

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