(業務規程の記載事項)
第六条
法第二十二条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一需要開拓支援業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二需要開拓支援業務を行う事務所の所在地
- 三リース保険契約の締結の手続に関する事項
- 四リース保険契約の内容に関する事項
- 五保険料その他需要開拓支援業務に関する料金(以下「保険料等」という。)の収納の方法に関する事項
- 六リース保険契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項
- 七リース保険契約の引受けに当たっての審査に関する事項
- 八保険金の支払に関する事項
- 九保険料等及び責任準備金の算出方法に関する事項
- 十需要開拓支援業務の実施体制に関する事項
- 十一法第二十六条の帳簿(以下単に「帳簿」という。)その他の需要開拓支援業務に関する書類の管理及び保存に関する事項
- 十二需要開拓支援業務に関する秘密の保持に関する事項
- 十三リース保険契約に関する苦情及び紛争の処理に関する事項
- 十四区分経理の方法その他の経理に関する事項
- 十五第十二条第二項の規定による支払備金の積立てを行う場合にあっては、その計算方法に関する事項
- 十六需要開拓支援業務の公正かつ的確な実施を確保するための措置に関する事項
- 十七その他需要開拓支援業務の実施に関する事項