条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令 第六条 (業務規程の記載事項)

平成二十二年経済産業省令第四十八号府省令
(業務規程の記載事項)

第六条

第二十二条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 需要開拓支援業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 需要開拓支援業務を行う事務所の所在地
  3. リース保険契約の締結の手続に関する事項
  4. リース保険契約の内容に関する事項
  5. 保険料その他需要開拓支援業務に関する料金(以下「保険料等」という。)の収納の方法に関する事項
  6. リース保険契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項
  7. リース保険契約の引受けに当たっての審査に関する事項
  8. 保険金の支払に関する事項
  9. 保険料等及び責任準備金の算出方法に関する事項
  10. 需要開拓支援業務の実施体制に関する事項
  11. 十一
    第二十六条の帳簿(以下単に「帳簿」という。)その他の需要開拓支援業務に関する書類の管理及び保存に関する事項
  12. 十二
    需要開拓支援業務に関する秘密の保持に関する事項
  13. 十三
    リース保険契約に関する苦情及び紛争の処理に関する事項
  14. 十四
    区分経理の方法その他の経理に関する事項
  15. 十五
    第十二条第二項の規定による支払備金の積立てを行う場合にあっては、その計算方法に関する事項
  16. 十六
    需要開拓支援業務の公正かつ的確な実施を確保するための措置に関する事項
  17. 十七
    その他需要開拓支援業務の実施に関する事項

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令第六条(業務規程の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(業務規程の認可の申請等) エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令 目次 第七条(事業計画等の認可の申請等) →