(業務規程)
第二十二条
需要開拓支援法人は、需要開拓支援業務の開始前に、需要開拓支援業務に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2需要開拓支援業務の実施の方法その他の業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が需要開拓支援業務の的確な実施上不適当となったと認めるときは、需要開拓支援法人に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。