条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第二十三条 (事業計画等)

平成二十二年法律第三十八号法律
(事業計画等)

第二十三条

需要開拓支援法人は、事業年度ごとに、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2需要開拓支援法人は、事業年度ごとに、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第二十三条(事業計画等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(業務規程) エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 目次 第二十四条(区分経理) →