条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令 第七条 (事業計画等の認可の申請等)

平成二十二年経済産業省令第四十八号府省令
(事業計画等の認可の申請等)

第七条

需要開拓支援法人は、法第二十三条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第六による需要開拓支援法人事業計画等認可申請書に次に掲げる書類を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 前事業年度の予定貸借対照表
  4. 当該事業年度の予定貸借対照表
  5. 前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類

2需要開拓支援法人は、法第二十三条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第七による需要開拓支援法人事業計画等変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令第七条(事業計画等の認可の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(業務規程の記載事項) エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令 目次 第八条(事業報告書等の提出) →