(事業計画等の認可の申請等)
第七条
需要開拓支援法人は、法第二十三条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第六による需要開拓支援法人事業計画等認可申請書に次に掲げる書類を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一事業計画書
- 二収支予算書
- 三前事業年度の予定貸借対照表
- 四当該事業年度の予定貸借対照表
- 五前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
2需要開拓支援法人は、法第二十三条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第七による需要開拓支援法人事業計画等変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。