(事業報告書等の提出)
第八条
需要開拓支援法人は、法第二十三条第二項の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、貸借対照表を添付しなければならない。
2前項の収支決算書及び貸借対照表については、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査を受けたものとする。
需要開拓支援法人は、法第二十三条第二項の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、貸借対照表を添付しなければならない。
2前項の収支決算書及び貸借対照表については、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査を受けたものとする。