(指定の取消し等)
第三十条
経済産業大臣は、需要開拓支援法人が第十八条第二項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2経済産業大臣は、需要開拓支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて需要開拓支援業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一需要開拓支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二不正な手段により指定を受けたとき。
- 三
- 四
- 五第二十二条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで需要開拓支援業務を行ったとき。
3経済産業大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により需要開拓支援業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。