条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第二十九条 (業務の休廃止)

平成二十二年法律第三十八号法律
(業務の休廃止)

第二十九条

需要開拓支援法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、需要開拓支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2経済産業大臣が前項の規定により需要開拓支援業務の全部の廃止を許可したときは、当該需要開拓支援法人に係る指定は、その効力を失う。

3経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第二十九条(業務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十八条(監督命令) エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 目次 第三十条(指定の取消し等) →