(業務の休廃止)
第二十九条
需要開拓支援法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、需要開拓支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2経済産業大臣が前項の規定により需要開拓支援業務の全部の廃止を許可したときは、当該需要開拓支援法人に係る指定は、その効力を失う。
3経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
需要開拓支援法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、需要開拓支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2経済産業大臣が前項の規定により需要開拓支援業務の全部の廃止を許可したときは、当該需要開拓支援法人に係る指定は、その効力を失う。
3経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。