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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第二十八条 (監督命令)

平成二十二年法律第三十八号法律
(監督命令)

第二十八条

経済産業大臣は、需要開拓支援業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、需要開拓支援法人に対し、需要開拓支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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