(監督命令) 第二十八条 経済産業大臣は、需要開拓支援業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、需要開拓支援法人に対し、需要開拓支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗