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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第二十七条 (財務及び会計に関し必要な事項の経済産業省令への委任)

平成二十二年法律第三十八号法律
(財務及び会計に関し必要な事項の経済産業省令への委任)

第二十七条

この章に定めるもののほか、需要開拓支援法人が需要開拓支援業務を行う場合における需要開拓支援法人の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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