第三十九条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした需要開拓支援法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。一第二十六条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。二第二十九条第一項の規定による許可を受けないで、需要開拓支援業務の全部を廃止したとき。三第三十四条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。四第三十四条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗