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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第三十八条

平成二十二年法律第三十八号法律

第三十八条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十二条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  2. 第十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 第三十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 第三十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

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