第三十八条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十二条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。二第十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。三第三十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。四第三十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗