(報告徴収及び立入検査)
第三十四条
主務大臣は、認定事業者に対し、認定特定事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
2主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し特定事業促進業務に関して報告を求め、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3経済産業大臣は、需要開拓支援業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、需要開拓支援法人に対し業務若しくは財産の状況に関して報告を求め、又はその職員に、需要開拓支援法人の事務所に立ち入り、需要開拓支援業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5第二項及び第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。