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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律
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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第四十条
平成二十二年法律第三十八号
法律
第四十条
第三十四条第一項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
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