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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第三十三条 (国の責務)

平成二十二年法律第三十八号法律
(国の責務)

第三十三条

国は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境の変化に伴い、エネルギー環境適合製品の普及を図ることが重要となっていることにかんがみ、エネルギー環境適合製品に係る規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるとともに、エネルギー環境適合製品の開発又は製造の事業を行う者に対して、技術に関する助言、研修又は情報提供その他必要な施策を総合的に推進するように努めるものとする。

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