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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第三十二条 (情報の提供等)

平成二十二年法律第三十八号法律
(情報の提供等)

第三十二条

経済産業大臣は、需要開拓支援法人に対し、需要開拓支援業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。

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