条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第三十一条 (指定の取消しに伴う措置)

平成二十二年法律第三十八号法律
(指定の取消しに伴う措置)

第三十一条

需要開拓支援法人は、前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消されたときは、その需要開拓支援業務の全部を、当該需要開拓支援業務の全部を承継するものとして経済産業大臣が指定する需要開拓支援法人に引き継がなければならない。

2前項に定めるもののほか、前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合における需要開拓支援業務の引継ぎその他の必要な事項は、経済産業省令で定める。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第三十一条(指定の取消しに伴う措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(指定の取消し等) エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 目次 第三十二条(情報の提供等) →