(指定の取消しに伴う措置)
第三十一条
需要開拓支援法人は、前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消されたときは、その需要開拓支援業務の全部を、当該需要開拓支援業務の全部を承継するものとして経済産業大臣が指定する需要開拓支援法人に引き継がなければならない。
2前項に定めるもののほか、前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合における需要開拓支援業務の引継ぎその他の必要な事項は、経済産業省令で定める。
需要開拓支援法人は、前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消されたときは、その需要開拓支援業務の全部を、当該需要開拓支援業務の全部を承継するものとして経済産業大臣が指定する需要開拓支援法人に引き継がなければならない。
2前項に定めるもののほか、前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合における需要開拓支援業務の引継ぎその他の必要な事項は、経済産業省令で定める。