(需要開拓支援業務の引継ぎ)
第十五条
法第三十一条第一項又は第二項の規定による指定の取消しに係る需要開拓支援法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一経済産業大臣が指定する需要開拓支援法人に帳簿その他の需要開拓支援業務に関する書類を引き継ぐこと。
- 二経済産業大臣が指定する需要開拓支援法人にリース保険契約に係る責任準備金及び支払備金に相当する額を引き渡すこと。
法第三十一条第一項又は第二項の規定による指定の取消しに係る需要開拓支援法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。