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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第三十五条 (主務大臣等)

平成二十二年法律第三十八号法律
(主務大臣等)

第三十五条

第二条第三項における主務大臣は、エネルギー環境適合製品の開発又は製造を行う事業を所管する大臣とする。

2第三条第一項及び第三項から第五項までにおける主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第一号、第二号イ、第三号及び第四号に掲げる事項についてはエネルギー環境適合製品の開発又は製造を行う事業を所管する大臣、同項第二号ロに掲げる事項については経済産業大臣及び財務大臣とする。

3第四条第一項同条第四項第五条第四項において準用する場合を含む。)、第五条第一項から第三項まで及び前条第一項における主務大臣は、特定事業に係る事業を所管する大臣とする。

4第七条第二項及び第三項、第八条第一項及び第二項、第九条第十条第十一条第二項第十三条第十四条第一項及び第二項、第十五条並びに前条第二項における主務大臣は、経済産業大臣及び財務大臣とする。

5第四条第一項及び第五条第一項における主務省令は、第三項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。

6第七条第一項第八条第十一条第一項第三号第十二条及び第十四条第一項における主務省令は、第四項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。

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