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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第十三条 (監督命令)

平成二十二年法律第三十八号法律
(監督命令)

第十三条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、特定事業促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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