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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第十四条 (業務の休廃止)

平成二十二年法律第三十八号法律
(業務の休廃止)

第十四条

指定金融機関は、特定事業促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

3指定金融機関が特定事業促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。

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