(業務の休廃止)
第十四条
指定金融機関は、特定事業促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
3指定金融機関が特定事業促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。
指定金融機関は、特定事業促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
3指定金融機関が特定事業促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。