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株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第九条 (業務の休廃止の届出)

平成二十二年財務省・経済産業省令第二号府省令
(業務の休廃止の届出)

第九条

第十四条第一項の規定により届出をしようとする指定金融機関は、次に掲げる書面を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 次に掲げる事項を記載した届出書
    1. 休止又は廃止しようとする特定事業促進業務の範囲
    2. 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
    3. 休止又は廃止の理由
  2. 休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面
  3. 特定事業促進業務の全部又は一部の廃止の場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面

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