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株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第八条 (帳簿の記載)

平成二十二年財務省・経済産業省令第二号府省令
(帳簿の記載)

第八条

第十二条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 特定事業促進業務の実施状況
  2. 特定事業促進業務に係る債権の状況
  3. 特定事業促進業務を行うために株式会社日本政策金融公庫から受けた特定事業促進円滑化業務による信用の供与の状況

2前項の帳簿を保存しなければならない期間は、特定事業促進業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して五年とする。

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