(帳簿の記載)
第八条
法第十二条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一特定事業促進業務の実施状況
- 二特定事業促進業務に係る債権の状況
- 三特定事業促進業務を行うために株式会社日本政策金融公庫から受けた特定事業促進円滑化業務による信用の供与の状況
2前項の帳簿を保存しなければならない期間は、特定事業促進業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して五年とする。
法第十二条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2前項の帳簿を保存しなければならない期間は、特定事業促進業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して五年とする。