条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第十二条 (帳簿の記載)

平成二十二年法律第三十八号法律
(帳簿の記載)

第十二条

指定金融機関は、特定事業促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第十二条(帳簿の記載)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条(協定) エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 目次 第十三条(監督命令) →