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株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第十条 (申請等の方法)

平成二十二年財務省・経済産業省令第二号府省令
(申請等の方法)

第十条

第八条第二項第九条第二項第十条第一項及び第十四条第一項並びにこの省令の規定による主務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書面(以下「申請書等」という。)の提出は、財務大臣又は経済産業大臣のいずれかの大臣に、正本一通及び副本一通を提出することにより行うことができる。

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