(申請等の方法)
第十条
法第八条第二項、第九条第二項、第十条第一項及び第十四条第一項並びにこの省令の規定による主務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書面(以下「申請書等」という。)の提出は、財務大臣又は経済産業大臣のいずれかの大臣に、正本一通及び副本一通を提出することにより行うことができる。
法第八条第二項、第九条第二項、第十条第一項及び第十四条第一項並びにこの省令の規定による主務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書面(以下「申請書等」という。)の提出は、財務大臣又は経済産業大臣のいずれかの大臣に、正本一通及び副本一通を提出することにより行うことができる。