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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第九条 (指定の公示)

平成二十二年法律第三十八号法律
(指定の公示)

第九条

主務大臣は、指定をしたときは、指定金融機関の商号又は名称、住所及び特定事業促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示しなければならない。

2指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は特定事業促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

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