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株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第五条 (商号等の変更の届出)

平成二十二年財務省・経済産業省令第二号府省令
(商号等の変更の届出)

第五条

第九条第二項の規定により商号若しくは名称又は住所(以下この項において「商号等」という。)の変更について届出をしようとする指定金融機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 新商号等
  2. 旧商号等
  3. 変更予定年月日
  4. 変更の理由

2第九条第二項の規定により特定事業促進業務を行う営業所又は事務所(以下この項において「営業所等」という。)の所在地の変更について届出をしようとする指定金融機関は、次に掲げる事項(変更が営業所等の設置又は廃止によるものである場合は、第一号及び第二号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更前の所在地
  2. 変更後の所在地
  3. 変更が営業所等の設置によるものである場合は、設置する営業所等の所在地
  4. 変更が営業所等の廃止によるものである場合は、廃止する営業所等の所在地
  5. 変更予定年月日
  6. 変更の理由

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