(商号等の変更の届出)
第五条
法第九条第二項の規定により商号若しくは名称又は住所(以下この項において「商号等」という。)の変更について届出をしようとする指定金融機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一新商号等
- 二旧商号等
- 三変更予定年月日
- 四変更の理由
2法第九条第二項の規定により特定事業促進業務を行う営業所又は事務所(以下この項において「営業所等」という。)の所在地の変更について届出をしようとする指定金融機関は、次に掲げる事項(変更が営業所等の設置又は廃止によるものである場合は、第一号及び第二号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一変更前の所在地
- 二変更後の所在地
- 三変更が営業所等の設置によるものである場合は、設置する営業所等の所在地
- 四変更が営業所等の廃止によるものである場合は、廃止する営業所等の所在地
- 五変更予定年月日
- 六変更の理由