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株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第四条 (法第八条第四項第三号イの主務省令で定める者)

平成二十二年財務省・経済産業省令第二号府省令
(法第八条第四項第三号イの主務省令で定める者)

第四条

第八条第四項第三号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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