(法第八条第四項第三号イの主務省令で定める者) 第四条 法第八条第四項第三号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗