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株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第三条 (業務規程の記載事項)

平成二十二年財務省・経済産業省令第二号府省令
(業務規程の記載事項)

第三条

第八条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 特定事業促進業務の実施体制に関する事項
    1. 特定事業促進業務を統括する部署に関すること。
    2. 特定事業促進業務に係る人的構成に関すること。
    3. 特定事業促進業務に係る監査の実施に関すること。
    4. 特定事業促進業務を行う地域に関すること。
    5. 特定事業促進業務に係る相談窓口の設置に関すること。
  2. 特定事業促進業務の実施方法に関する事項
    1. 貸付けの相手方
    2. 貸付けの対象となる資金
    3. 貸付けの限度額
    4. 貸付けの手続及び審査に関する事項
  3. 貸付けのために必要な特定事業促進円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項
  4. 特定事業促進業務に係る債権の管理に関する事項
  5. 特定事業促進業務に係る帳簿の管理に関する事項
  6. 特定事業促進業務の委託に関する事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、特定事業促進業務の実施に関する事項

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