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株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第二条 (指定申請書及び業務規程の提出)

平成二十二年財務省・経済産業省令第二号府省令
(指定申請書及び業務規程の提出)

第二条

第八条第二項の規定による指定申請書及び業務規程の提出は、次に掲げる書面を添えてしなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
  3. 役員の氏名及び略歴を記載した書面
  4. 第八条第一項第一号の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「免許等」という。)を受けていることを証する書面、その免許等の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面
  5. 第八条第四項各号に該当しないことを誓約する書面
  6. 役員が法第八条第四項第三号イ、ロ及びハのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

2主務大臣は、指定するに当たり、前項各号に掲げる書面のほか必要と認める書面を提出させることができる。

3第一項の指定申請書は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

  1. 商号又は名称及び住所
  2. 役員の役職名及び氏名
  3. 特定事業促進業務を行おうとする営業所又は事業所の名称及び所在地
  4. 特定事業促進業務を開始しようとする年月日

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