(特定事業促進円滑化業務実施方針)
第一条
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項の特定事業促進円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一特定事業促進円滑化業務の実施体制に関する事項
- 二特定事業促進円滑化業務に関する次に掲げる事項
- イ貸付けの対象
- ロ貸付けの方法
- ハ利率
- ニ償還期限
- ホ据置期間
- ヘ償還の方法
- トイからヘまでに掲げるもののほか、貸付けに関する事項
- イ
- 三特定事業促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、特定事業促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項