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株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第一条 (特定事業促進円滑化業務実施方針)

平成二十二年財務省・経済産業省令第二号府省令
(特定事業促進円滑化業務実施方針)

第一条

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項の特定事業促進円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 特定事業促進円滑化業務の実施体制に関する事項
  2. 特定事業促進円滑化業務に関する次に掲げる事項
    1. 貸付けの対象
    2. 貸付けの方法
    3. 利率
    4. 償還期限
    5. 据置期間
    6. 償還の方法
    7. イからヘまでに掲げるもののほか、貸付けに関する事項
  3. 特定事業促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、特定事業促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項

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