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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第七条 (特定事業促進円滑化業務実施方針)

平成二十二年法律第三十八号法律
(特定事業促進円滑化業務実施方針)

第七条

公庫は、基本方針(第三条第二項第二号ロに掲げる事項に限る。)に即して、主務省令で定めるところにより、特定事業促進円滑化業務の方法及び条件その他特定事業促進円滑化業務を実施するための方針(以下「特定事業促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。

2公庫は、特定事業促進円滑化業務実施方針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3公庫は、前項の規定による主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、特定事業促進円滑化業務実施方針を公表しなければならない。

4公庫は、特定事業促進円滑化業務実施方針に従って特定事業促進円滑化業務を行わなければならない。

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(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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