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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第四十二条

平成二十二年法律第三十八号法律

第四十二条

第七条第二項及び第十一条第二項の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした公庫の取締役、執行役又はその職務を行うべき社員は、百万円以下の過料に処する。

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