(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用) 第四条 特定事業促進円滑化業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗