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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令 第三条 (指定金融機関の指定の基準となる法律の範囲)

平成二十二年政令第百八十三号政令
(指定金融機関の指定の基準となる法律の範囲)

第三条

第八条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 農業協同組合法
  2. 水産業協同組合法
  3. 中小企業等協同組合法
  4. 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
  5. 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
  6. 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
  7. 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
  8. 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
  9. 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
  10. 株式会社日本政策金融公庫法
  11. 十一
    株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
  12. 十二
    株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)
  13. 十三
    エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律

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