(非化石エネルギー源)
第一条
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(第三条第十三号を除き、以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める化石燃料以外のエネルギー源は、次のとおりとする。
- 一水力
- 二地熱
- 三太陽熱
- 四大気中の熱その他の自然界に存する熱(前二号に掲げるものを除く。)
- 五バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(法第二条第二項に規定する化石燃料を除く。)をいう。)
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(第三条第十三号を除き、以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める化石燃料以外のエネルギー源は、次のとおりとする。
この政令は、法の施行の日(平成二十二年八月十六日)から施行する。