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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第二条 (定義)

平成二十二年法律第三十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「非化石エネルギー源」とは、太陽光、風力、原子力その他化石燃料以外のエネルギー源として政令で定めるものをいう。

2この法律において「化石燃料」とは、原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料をいう。

3この法律において「エネルギー環境適合製品」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 非化石エネルギー源から電気若しくは熱を得るため、又は燃料を製造するために用いられる機器、装置又は設備であって、電気若しくは熱を得ること又は燃料を製造することを効率的に行うことができるものとして主務大臣が定めるもの
  2. 機械類であって、エネルギーの消費量との対比におけるその性能の向上の程度が高いと認められるものとして主務大臣が定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
  3. 機械類であって、その使用に際してのエネルギーの消費に係る環境への負荷の程度が低いと認められるものとして主務大臣が定めるもの(前二号に掲げるものを除く。)
  4. 専ら前三号に掲げる製品に使用される主要な部分品として開発され、又は製造される物として主務大臣が定めるもの
  5. 専ら第一号から第三号までに掲げる製品とともに使用するために開発され、又は製造される機械類であって、当該製品の使用に必要なものとして主務大臣が定めるもの

4この法律において「特定事業」とは、エネルギー環境適合製品を開発し、又は製造する事業のうち、技術革新の進展に即応した高度な産業技術を利用することにより、技術の水準の著しい向上又は新たな事業の創出をもたらすことが見込まれるものその他の我が国産業活動の発達及び改善に特に資するものをいう。

5この法律において「リース契約」とは、対価を得てエネルギー環境適合製品を使用させる契約であって、エネルギー環境適合製品を使用させる期間(以下「使用期間」という。)が三年以上であり、かつ、使用期間の開始の日(以下「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないものをいう。

6この法律において「リース保険契約」とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。

  1. エネルギー環境適合製品をリース契約により使用させる事業を行う者(以下「リース業者」という。)が保険料を支払うことを約するものであること。
  2. その引受けを行う者が、リース業者が締結したリース契約につき、当該リース業者が使用開始日後に到来する支払期日において対価の支払を受けることができなかったときに、当該リース業者の請求に基づき、その対価の支払を受けることができなかったことによって生じた当該リース業者の損害をてん補することを約して保険料を収受するものであること。

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(見直し)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、内外の経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいてこの法律の廃止を含めて見直しを行うものとする。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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