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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第三条 (基本方針)

平成二十二年法律第三十八号法律
(基本方針)

第三条

主務大臣は、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項
  2. 特定事業の促進に関する次に掲げる事項
    1. 特定事業の内容に関する事項
    2. 特定事業の実施に必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及び指定金融機関(第八条第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。第六条第一号において同じ。)が果たすべき役割に関する事項
  3. エネルギー環境適合製品の需要の開拓に関する事項
  4. エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に当たって配慮すべき事項

3主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

5主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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