(公庫の業務の特例)
第六条
公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、次に掲げる業務(以下「特定事業促進円滑化業務」という。)を行うことができる。
- 一指定金融機関に対し、認定事業者が認定特定事業計画に従って特定事業を実施するために必要な資金の貸付けに必要な資金の貸付けを行うこと。
- 二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、次に掲げる業務(以下「特定事業促進円滑化業務」という。)を行うことができる。