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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例を定める省令 第二条 (株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の適用)

平成二十二年財務省・経済産業省令第一号府省令
(株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の適用)

第二条

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する業務に係る会計に関する事項その他の事項については、株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令(平成二十年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第三号)の規定(第一条第三条、第九条及び第十二条の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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