(株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例)
第三条
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第十七条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法第四十一条の規定により設ける勘定は、株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令第三条の規定にかかわらず、次に掲げる勘定とする。
- 一株式会社日本政策金融公庫法第四十一条第一号に掲げる業務に係る勘定国民一般向け業務勘定
- 二株式会社日本政策金融公庫法第四十一条第二号に掲げる業務に係る勘定農林水産業者向け業務勘定
- 三株式会社日本政策金融公庫法第四十一条第三号に掲げる業務に係る勘定中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定
- 四株式会社日本政策金融公庫法第四十一条第四号に掲げる業務に係る勘定中小企業者向け証券化支援買取業務勘定
- 五株式会社日本政策金融公庫法第四十一条第五号に掲げる業務に係る勘定信用保険等業務勘定
- 六削除
- 七株式会社日本政策金融公庫法第四十一条第七号に掲げる業務に係る勘定危機対応円滑化業務勘定
- 八エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する特定事業促進円滑化業務に係る勘定特定事業等促進円滑化業務勘定