(区分経理)
第四十一条
公庫は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- 一第十一条第一項第一号の規定による別表第一第一号から第七号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第二号の規定による別表第二第一号及び第九号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、別表第一第一号から第七号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別表第二第一号に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。)並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務
- 二第十一条第一項第一号の規定による別表第一第八号から第十三号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第二号の規定による別表第二第二号及び第九号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別表第二第二号に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。)並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務
- 三第十一条第一項第一号の規定による別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務、同項第二号の規定による別表第二第四号、第六号及び第八号の二から第九号までに掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、別表第一第十四号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別表第二第四号、第六号、第八号の二若しくは第八号の三に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。)並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務
- 四第十一条第一項第二号の規定による別表第二第三号、第五号、第七号、第八号及び第九号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、同表第三号、第五号、第七号及び第八号に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。)並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務
- 五第十一条第一項第一号の規定による別表第一第十五号の中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務及び同項第三号に掲げる業務並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務(以下「信用保険等業務」という。)
- 六削除
- 七危機対応円滑化業務