(区分経理に係る会社法の規定の技術的読替え)
第十七条
法第四十二条第二項の規定において法第四十一条の規定により株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が区分して行う経理について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第四十二条第二項の規定において法第四十一条の規定により株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が区分して行う経理について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。