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株式会社日本政策金融公庫法施行令 第十六条 (指定金融機関の指定の有効期間)
平成二十年政令第百四十三号
政令
(指定金融機関の指定の有効期間)
第十六条
法
第十八条第一項
の政令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
株式会社日本政策金融公庫法 第18条
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