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株式会社日本政策金融公庫法施行令 第十六条 (指定金融機関の指定の有効期間)

平成二十年政令第百四十三号政令
(指定金融機関の指定の有効期間)

第十六条

第十八条第一項の政令で定める期間は、五年とする。

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